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小牧市が保有する行政文書の開示を求めたい。

更新日:2017年08月31日

 1 開示できる文書(行政文書)は?

 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及びスライド並びに電磁的記録で、職員が組織的に用いるものとして、小牧市が保有しているものが対象となります(これを「行政文書」といいます。)。
 ただし、図書館やその他これに類する施設において、一般の利用に供することを目的として管理されているもの、広報誌、雑誌、書籍その他不特定多数の者に配布し、又は販売することを目的として発行されているものは、除かれます。

2 開示請求できる人は?

 どなたでも請求できます。

3 どんな文書でも見られるの?

 条例では、開示請求があったときは、不開示情報が記録されている場合を除き、行政文書を開示しなければならないとされています。
 不開示情報は次のようなものが定められています。

  1. 法令等により公にすることができないとされている情報
  2. 個人に関する情報で特定の個人を識別できる情報
  3. 法人に関する情報で正当な利益を害する情報
  4. 個人や法人から公にしないことを条件に任意で提供された情報
  5. 人の生命や財産、公共の安全などに支障を生じるおそれがある情報
  6. 市や国などが審議などをしていて、率直な意見交換などが損なわれたり不当に市民を混乱させたりするおそれがある情報
  7. 市や国などの事務事業の適正遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

4 開示請求の方法は?

「行政文書開示請求書」に必要事項を記入して、請求対象部署に請求してください。

5 開示・不開示の決定の通知は?

 開示するかどうかの決定(開示決定、一部開示決定、不開示決定)は、請求があった日から起算して15日以内に行い、書面により通知します。
ただし、やむを得ない理由によりこの期間内に決定できないときは、当該期間が満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができ、書面により延長する理由と期間を通知します。

6 開示の実施を受けるには?

 開示の決定の通知を受けた方は、開示の実施方法を選択します。
 希望する開示の実施方法は、「行政文書開示請求書」にあらかじめ記載しておくこともできます。

  • 文書、図面、写真及びスライドの閲覧又は写しの交付
  • ビデオテープ又はビデオディスクに収録された記録の視聴
  • 録音テープ又は録音ディスクに収録された記録の聴取

 行政文書の開示は、指定する日時及び場所において実施します。

7 費用の負担は?

 行政文書の閲覧は無料です。ただし、写しの交付により行政文書の開示を受ける場合は、実費に相当する額を負担していただきます。

実費相当額

  • 写しの作成:モノクロ1面につき10円 カラー1面につき20円
  • 写しの送付:写しの作成に、郵送による郵送料を加算
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 文書法規係
小牧市役所 本庁舎4階
電話番号:0568-76-1180 ファクス番号:0568-75-5714

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